亀田父「院政」始動…まず“著書の引用禁止”/ZAKZAK
同じ夜、複数のテレビ局に亀田プロモーションから連絡が入った。在京キー局の担当者はこう話す。「25日の夜、上層部に亀田プロから史郎氏の著書『闘育論』(集英社刊)から引用する場合は許可を受けるようにとの要求があった。25日までは問題がなかったのに。現場でどういう引用がダメか出版社にも確認をすると、『宣伝以外の引用はダメ』といわれた。この期に及んで、そんなこと言えるのかと驚いた」
この局では26日、情報番組などで放送予定だった亀田関連の企画で、すでに制作済みだった素材をチェックし、引用部分の修正、カットの作業に追われたという。
引用は合法なんだけどね。
●著作権法32条(引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
適正な引用なら許可なんかいらない。引用されるのがイヤなら著作物なんかだすなっつーの。
テレビ局も真面目な報道なら、あわてて編集なんかしないで警告無視してバンバン引用すればいいのに。
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