そういうのも特許とれるの?

「堀江メール」も知的財産権を侵害?/nikkansports.com
本物の「堀江メール」も問題だった? 脳機能学者の苫米地英人氏(46)が23日までに、ライブドア前社長堀江貴文容疑者(33)が普段出していたメールは、同氏の知的財産権を侵害している可能性があると警告した。同容疑者のメールは署名とともに著書の広告などが入っていたとされるが、この「署名広告システム」は実は、同氏が90年代に開発し、特許を申請しているという。苫米地氏は堀江容疑者側に、ライセンス料を請求することも検討している。

 電子メールの署名部分っていうのは、ユーザーが自由に編集できる部分。ここに、自著などの広告を載せるのが特許侵害になるという。
 それってマジか? ということで、該当の会社のページをチェックしてみた。よくわからん。
 「ユーザーの署名スペースを借りた広告配信サービスのシステム」って特許ならわからんでもないが、自分のメールにリンクやアフィリエイトを、自分で編集して張り付けると特許侵害になるのってちょっとおかしいんじゃないかなぁと。堀江のやっていたことって、メーラーの署名設定で、自著の広告が入るよう設定していただけだと思うし。
 これだと、拙が本を出したとして、署名に「こんな本出してます」って書いたら特許侵害訴えられてしまう!というわけで、CRLに対して下記のような質問メールを送付した。

日刊スポーツ記事
「堀江メール」も知的財産権を侵害?
http://www.nikkansports.com/ns/general/p-so-tp0-060224-0002.html
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についてのご質問です。お忙しいなか申し訳ありませんが、ご協力よろしくお願いいたします。
また、ご返答につきましては、雑誌・サイトなどの原稿執筆に使わせていただく場合があります。
1、署名広告システムの特許についてですが、署名部分に自動で広告を挿入するシステムについての特許なのか、それとも署名部分に広告を記載するという手法自体を特許としているのか?
2、署名部分は個人が自由に編集できる部分ですが、ここに個人が自分で広告を挿入・編集することも特許侵害に当たるのか? たとえば、下記のようなケースは特許侵害となるのか?
ケース1 ライターなどが、自分の著作物紹介を署名部分に自分で編集
ケース2 ライターなどが、自分の著作物をアフィリエイトリンクを用いて、署名部分に自分で編集
ケース3 自分とはまったく関係ない広告を、アフィリエイトリンクを用いて、署名部分に自分で編集
以上

 送ったのはお昼くらい。だけど現時点(20:14)で返答はなし。どうなのかなぁと思っていたら、やじうまWatchでも取り上げられているのを発見。で、特許権保有者のブログがあるとのこと。
 だもんで、そちらにもトラックバックを送って様子をみてみることにする。
 もし、自分で自分の署名を自由に編集することが特許侵害になるというのなら、かなり問題だなぁ。

コメント

  1. ほんまや より:

    内容をかじった限り、あらゆる広告フリーサービスが抵触してしまいますね。
    てゆうか、出願中なだけだから無問題か。
    GIFやワンクリックに続く騒動となるか。

  2. 他人の署名スペースを使ったビジネスモデルの特許なら理解でいますけど、自分で自分のメールの署名スペースを自由に編集できないなんて、ちょっと問題があると思うんですよねぇ。
    だいたい署名スペースったて、本文部にテキストを自動挿入してるだけなんだし。
    ヘッダーのように独立した部分じゃないからねぇ。
    それなら、メールに広告を書くこともできなくなっちゃうよ。

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