最近は記事を媒体に寄稿する際に、契約を結ぶことが増えてきました。契約自体には原稿料の支払いについてなど、ライターの生活を守るために必要不可欠な条項もあるのですが、実は納品した原稿に関しては、ライターに不利な条項もあったりします。
特に多いのが、著作権の譲渡。最近は納品した原稿をほかにも転載したい、写真をほかの記事でも使いたいといったことから、契約書には著作権の譲渡が記載されていることが多いです。たとえば「すべての知的財産権(発明、特許、意匠、著作権)を媒体運営する会社に委譲し、その企業の独占的資産と規定する」なんて契約書に書かれているケースも。
これが結構ネックでしてね。その媒体があるうちはまだ良いんですが、「や~めた!」ってポイされちゃうと困るんですよ。雑誌なんかは最悪大宅文庫でも国会図書館でも探そうと思えばさがせますが、特にウェブ媒体は「削除」しちゃうと、この世から消えちゃってもう見られないんで、過去の実績がなくなっちゃう。
掲載サイトがなくなったんなら、自分のブログにでも転載すれば・・・・・・というのも実はダメ。一応地元の法律相談所でも確認してもらったことがあるのですが、結論としては、個人サイトやほかの媒体への転載は、「著作権譲渡」が記されている場合難しいとのこと。
あと、著作権には、権利を委譲できない「著作者人格権」ってのもあるんですが、そういう契約書にはたいてい「行使しないと」規定されています。
いったん納品して公開されたら、あとは向こうの好きなように使えて、公開・非公開も自由。改ざんされたり写真を加工されたりしても、著作者人格権を行使できないので著作権者は何も言えないといった感じですね。
もし契約していなかったらどうなるか、これも弁護士さんに相談したところ、いわゆる絶版あつかいなので、自分でまた別の掲載先を見つけられるとのことです。なのでまぁ、もし著作権譲渡的な契約内容だったら、納品した媒体で掲載が終了したら権利が戻る的な特記事項を加えて貰った方がよさそう。
ただ、たいてい契約書の内容は統一したがるので、それなら契約なしでってなるケースも多いです。それでもお仕事は貰えたりするし。
冒頭にも書いたように、契約書には報酬の規定などもあるため、それ自体はライターやカメラマン、つまり請負人側の権利を守るためには必要なことです。ただ権利譲渡など、コンテンツの取り扱いに関して過度に発注側に有利な内容も多々あるのは確か。契約書は十分吟味してサインしたいところです。
どこがという話ではないので深く詮索しないことw
コメント